日本イギリス法研究所 Institute for English and Japanese Laws

Institute

Institute for English and Japanese Laws 日本イギリス法研究所

This Institute is intended to be a free forum of discussions and communications between those who are interested in the common law (in the widest sense of the term, Anglo-American Law, as opposed to the civil law), in Japanese law (not limited to the modern law), in other mixed jurisdictions containing elements of the civil law and the common law (e.g. Scotland, South Africa, Israel, etc.) and a subject area which might be called ‘law and management’.

The Institute is established because of concerns about the legal education in Japan, which tends to be more inward looking than ever before. The Ministry of Justice’s national bar exams tend to deter law students, and hence, legal education providers and lawyers, from the study of foreign laws and legal history, which are not on the list of exam subjects.

日本イギリス法研究所は、主にイングランド法と日本法の相互研究を進めます。

法科大学院の時代、なぜか、学生も大学も、以前以上に司法試験に支配され、内向きになって、外国法や法制史は勉強しなくなった現代は、「第二の鎖国」ともいうべき日本の危機である。

「英米法判例百選」をあらためて「アメリカ法判例百選」にしたところなどは、まるでイギリス法には法制史的な意義しか見いだせないかの如き印象を与える。

しかし、それは、イギリス法そのものの貧しさを証明するというよりは、日本の側の貧しさ、見る目のなさを証明しているだけである。

ロンドンは現在でも世界的な商事仲裁センターの一つであり、その地位は特に揺らいでいるようには見えず、日本企業は古くからの顧客である。

ヨーロッパ統合やヨーロッパ人権法そしてヨーロッパ私法の収斂と調和の流れの中で、イギリス法がどう変容し、ヨーロッパ法がどう変容するか?

こういう疑問、関心も、日本には近代化の過程で継受した大陸法とは異質な、独自の法的伝統があった歴史に照らしてみれば、まったく無意味なものではない。

むしろ、自らの再認識のために必要かもしれない。

日本法制史研究者の間で、イギリス法制史・イギリス法への関心が決して低くないことも、そのことの例証の一つといえる。


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