イギリスの司法制度(シリーズ制度のメカニズム5)
東信堂
幡新大実 著
司法改革下日本の研究者・学生・実務家必読
長いコモン・ローの伝統に富み、一般人の司法参加はじめ多様かつ豊富な経験を有するイギリスの司法制度を学ぶことは、裁判員制度の実施等、いま司法改革に臨みつつあるわが国にとってきわめて有意義だ。
欧州統合に伴う新たな動きも視野に収めた、格好の入門書
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まえがき
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資料
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第Ⅰ部 制度
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第1章 連合王国のつくり
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第2章 裁判所制度
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第3章 裁判官制度
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第4章 法曹制度
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第5章 高等法院
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第6章 県裁判所、刑事法院、治安判事裁判所
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第Ⅱ部 メカニズム
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第7章 民事訴訟改革
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第8章 コモンロー裁判例(陪審裁判と司法審査)
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第9章 エクィティ裁判例(連帯保証と担保権の実行)
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おわりに
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日本語文献ガイド
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英語文献ガイド
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索引
高等法院の女王座部の商事法廷、海事法廷、技術建築法廷、同大法官部の会社法廷、特許法廷は、現在の王立開廷所(Royal Courts of Justice)建物から話して、これに隣接するシティのRolls Buildingで開廷させることにした。
2005年憲法改革法Constitutional Reform Act 2005に基づき、貴族院の上告管轄権と、枢密院の1998年スコットランド法s. 103, Scotland Act 1998にもとづく人権法管轄権(スコットランド刑事事件の人権法争点)を受け継いだ連合王国最高裁判所。
幡新大実「連合王国最高裁判所」法学教室352号(2010年1月号)2-3頁参照。